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2009/05/11(月)
カテゴリー : 1.一部改正

条例公布後施行前に当該条例の改正を行うことについて

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9月議会で4月1日施行の条例を改正するA条例を議決したが、その施行日が到来する前に、国において改正があり、同条例を改正する必要が出たので、3月31日にB条例として専決を行った。

この場合の例規の取り扱いであるが、溶け込んだものとして、改正をおこなってもよいか。B条例も施行日は4月1日である。

弊社見解

A条例の一部を改正するB条例を公布後その施行前に、同じ部分について改正する事情が生じたとき、これを受けてA条例の一部を改正するC条例の施行日がA条例の一部を改正するB条例の施行日と同日の場合には、B条例が溶け込んだものとして、C条例による一部改正を行うことになります。

極めて特殊な例であるが、A法の一部を改正するB法が成立公布されたがまだ施行されていない段階で、A法の一部を改正するC法において、A法の同じ部分を改正しようとするとき、先に成立したB法での改正を前提として、換言すれば、B法によりA法の当該部分が改正され、A法に溶け込んだことを前提としてC法の改正規定を書けばよいかどうかの問題がある。

(略)

B法の施行とC法の施行とが同時である場合には、次の例に示すように、先に成立したB法によるA法の改正を前提として、C法においてA法の当該部分の改正をすることになる。

例)

都市再開発法(昭和44年法律第38号)

附 則

(建築基準法の一部改正)

第9条 建築基準法の一部を次のように改正する

(略)

第99条第1項第5号中「第59条の3第1項若しくは第2項」を「第59条の3第1項、第59条の4第1項若しくは第2項」に改める。

(ワークブック法制執務、p340、前田正道編、ぎょうせい)

上記のように、ご質問のような場合には、お見込みのとおり、B条例の改正を前提として、C条例による改正を行うことになると考えます。ご参考になれば幸いです。